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製品・サービス紹介

輸入化粧品備案
法規によると、海外(香港·マカオ·台湾を含む)から国内で販売されるすべての化粧品は、薬品監督管理局の届出許可を経て、輸入非特殊用途化粧品(一般化粧品)の届出証票を取得しなければならず、そして正常に通関申告検査を行ってから、市場で販売することができます。そうでなければ厳しい処罰を受けることになります。
 
化粧品の定義及び分類
化粧品とは塗装、散布または他の同じような方法で、人体の表面のいかなる部位(皮膚、毛髪、爪、口唇)に散布し、清潔、匂いを消す、スキンケア、美容と装飾の目的を達成するための日用化学工業品を指す。
 用途により、化粧品の種類は以下となります:
特殊用途化粧品:育毛、染髪、パーマ、脱毛、美乳、ボディビル、消臭、マダラ、日焼け止め化粧品9種類;
非特殊用途化粧品:上記特殊用途化粧品以外の製品
生産地により、輸入化粧品と国産化粧品を分けられます。
 
監督管理モード
非特殊化粧品輸入の際に、<輸入非特殊用途化粧品備案証明>を取得しなければならないです。
特殊用途化粧品を輸入の際に、<輸入特殊用途化粧品行政許可証明>を取得しなければならないです。



 
 
申告プロセス


 

 
申告周期
非特殊用途化粧品:約4-5ヵ月(国内外授権公証‐1ヶ月半;サンプル測定&資料の作成‐2ヶ月半;行政審査‐2週間程度)
特殊用途化粧品:約10-12ヵ月(製品の種類により異なる)
 
Mr.Tech groupのサービス
1、 無料コンサルティング
2、 製品の審査(製品の成分、包装、品質規格とリスク物質などの確認作業)
3、 サンプルテスト(モニターリングも含む)
4、 申告書類の作成と技術サポート
5、 資料の提出、公式とのコミュニケーション、備案証明書の受け取る代理
6、 アフターフォロー/メンテナンス
7、 輸入通関手続きの代理
8、 中国国内での運送手配
9、 中国国内での販売代理
 
弊社は長年で化粧品の領域では深く研究し、今まで我々の専門の技術、豊富な経験で企業の申告作業に協力し、申告の過程で不必要な重複作業、余分な時間と費用が発生することを避けることができます。