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製品・サービス紹介

イギリスUK-REACH法規の対応
UK-REACH登録の概要
イギリスは2020年1月31日に欧州連合(EU)から正式に離脱し、移行期間は2020年12月31日までとなった。2021年1月1日より、イギリスは独立した化学物質管理規則であるUK-REACH(Registration、Evaluation、Authorization and Restriction of Chemicals)を正式に実施するようになった。UK-REACHはEU REACH規則をもとにローカライズされた化学物質規則であり、基本的な事項は、EU REACHの内容を踏襲している。UK REACH規制の要求により、イギリス外の企業が英国に年間1トン以上の物質(物質それ自体、混合物中の物質または物品中の意図的に放出される物質を含む)を輸出する場合、UK REACHに定められた相応の登録義務を履行する必要がある。
UK REACH適用範囲
  • UK REACHはイングランド、スコットランド、ウェールズ地域に適用される。「北アイルランド議定書」によると、北アイルランド地域は引き続き欧州連合REACHの関連規定を遵守し、UK REACH規制の監督・管理を受けない。
 
UK REACH登録主体
  • 英国内の物質、調合品、物品製造業者
  • 英国内の物質、調合品、物品輸入業者
  • 英国外の物質、調合品、物品製造業者:英国内の唯一の代理人(OR)によって登録義務を履行しなければならない
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「祖父条項」を生かし、EU REACH登録番号を継承し、完全登録をするための猶予期間を獲得する
  • 120日以内(2021年4月30日)に、HSEに基本的な登録情報を提出した後、公式に発行されたUK REACH登録番号を入手できる。
  • HSEに行政費を支払う必要はない。
  • 「祖父条項」は英国内の企業が所有するすべての登録(中間体を含む)に適用される。これには、英国内の唯一の代理人、個別提出、共同提出、及びリーダー登録者が含まれる。英国外の企業には、「祖父条項」は適用されない。
 
イギリスORDUIN通知の提出を依頼し、正式な登録猶予期間を獲得する
  • 300日以内(2021年10月27日)に、HSEに登録関連情報を提出する。
  • 2021年10月28日より、登録トン数と危害性に基づき、2、4年または6年の登録猶予期間内に正式な登録情報を提出する。
  • EU REACH登録番号を持つ英国外の企業に適用される。現在EU REACH登録番号がない企業は、2021年10月27日までにEU REACH登録を完了した上、英国ORにDUIN通知の提出を依頼し、2~6年の正式な登録猶予期間を獲得することができる。
 
 
イギリスORに正式な登録の提出を依頼し、登録完了後に輸出する
  • EU REACH登録番号を持っていない、またはDUIN通知を提出する締切日を逃した英国外の企業に適用される。
  • 登録猶予期間がなく、UK REACH登録を完了してからでないと英国に輸出することはできない。
  • HSEに行政費を支払う必要がある。
 
 
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