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中国新化学物質申告‐12号令
「新化学物質環境管理登記弁法」は、中国生態環境部が2020年4月29日に公布した生態環境部令第12号であり、2021年1月1日から施行する予定である。「弁法」またはChina REACHと呼ばれる。中国国内で新規化学物質を生産または輸入する前に、新規化学物質登記書類を提出し、新規化学物質環境管理登記証(「登記証」と呼ばれる)を取得する必要がある。
 
登記企業
  1. 中国域内で新規化学物質の生産、輸入に従事する企業・機関法人。
  2. 新化学物質の中国境内への輸出を予定している中国境外の企業は、必ず中国国内代理人を委託して申告する。
  3. 医薬品、農薬、獣医用医薬品、化粧品、食品、食品添加物、飼料、飼料添加物、肥料等の製品は新規化学物質であり、他の工業用途に変更が生じる関連生産者、輸入者または加工使用者
  4. 新用途環境管理の実施が規定されている化学物質の関連生産者、輸入者または加工使用者
 
登記物質
「中国既存化学物質名録」に記載されていない新規化学物質
  1. 一般的な新規化学物質
  2. 表面活性剤、可塑剤、防腐剤、分散剤、難燃剤など特別性能の製品または中間製品に含まれている物質
  3. 通常の使用時に意図的に放出するよう設計されている物品中の物質
  4. UVCB物質、金属間化合物およびポリマー
  5. 非分離的中間体以外の中間体
  6. 医薬品(医薬原料を含む)、農薬(農薬原料を含む)、獣医用医薬品、化粧品、食品、食品添加物、飼料、飼料添加物、肥料等の製品については、他の工業用途に変更が生じる場合、および上記の製品の生産に利用されている原料または中間体が新規化学物質のもの
 
中国既存化学物質名録に記載されている化学物質
新用途環境管理の実施が規定されていて、許可用途以外の他の工業用途に利用される化学物質


 
登記操作のプロセス